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学費・奨学金・教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付制度

同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職学位課程)は、専門実践教育訓練給付金の対象講座です。一定の条件を満たす場合は、教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)による給付金(最大112万円)を受給することができます。
(2024年10月1日以降入学者のうち、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合は、最大128万円を受給することが可能になる場合があります。詳細についてはハローワークにお問い合わせください。)

専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内(ハローワークHP掲載)

教育訓練給付金制度とは

専門実践教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合をハローワークから支給する制度です。(厚生労働省ウェブサイトより)

対象者

専門実践教育訓練給付は、以下の2つの要件を満たしている方が対象となります。

1.雇用保険被保険者であること

雇用保険に関して次のいずれかの要件を満たす方が対象となります。

1)雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上の方。ただし、初めて教育訓練給付の支給を受ける方については支給要件期間が2年以上あれば可。

2)雇用保険の被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが原則1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方(初めて教育訓練給付の支給を受ける方については支給要件期間が2年以上あれば可)。

2.ビジネス専攻の2年履修生であること

本給付金は当該講座が対象講座として指定されている期間(当研究科ビジネス専攻は2023年10月~2026年9月、それ以降は更新が認められた場合)に入学された方が対象となります。また、専門職大学院(業務独占資格、名称独占資格を目的とするものを除く)の場合、訓練期間が2年の講座が対象となっています。

給付金額と支給期間

2年で修了することを前提に、在学中は学費の50%(上限40万円/年×2年間=上限80万円)、修了後に20%の追加支給(上限32万円)、最大で112万円の支給が受けられます。(下記※3の特定の条件を満たす場合のみ、修了後にさらに10%追加支給(上限16万円)で最大128万円となる場合があります。)

支給期間:2年間 在学中(受講中) 修了後 (※2) 修了後 (※3)
給付金額
(受講者が支払った教育訓練
経費(※1)×右記の割合)
50%
(上限40万円/年×2年間)
20%の追加支給
(上限16万円/年×2年間)
特定の条件を満たす場合のみ
10%の追加支給

(上限8万円/年×2年間)
※1 教育訓練経費とは、申請者本人が支払った入学金および受講料を指します。教育充実費は対象となりません。また、入学以前に科目等履修制度により修得した科目で、入学後に本専攻において修得したとして認定された科目の受講料は対象となりません。
※2 修了時に雇用保険の被保険者である場合、または、修了後1年以内に被保険者となった場合。
※3 2024年10月1日以降入学者のうち、訓練修了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合。
詳細は必ずハローワークで確認してください。

専門実践教育訓練給付金 受給を希望する場合の手続き概要

1.受講前の手続き

  1. 受給資格があるかを確認する(雇用保険の加入期間等確認)。
  2. キャリアコンサルティングを経て「ジョブカード」を入手する。
  3. 必要書類をそろえ、講座受講開始日の14日前までにハローワークで支給申請手続きを行う(4月1日入学の14日前までに手続きをすることが必要です。)
  4. ※ご不明な点は支給申請手続きを行うハローワークへお問い合わせください

●入学前手続き時に必要となる本学の情報 (2025年4月入学の場合)
指定番号:2610029 -1720011-1
教育訓練施設の名称:同志社大学
教育訓練講座名:大学院ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職学位課程)
受講開始予定年月日:2025年4月1日
受講修了予定年月日:2027年3月31日

●受講前手続きの際の注意事項
※1. 2年履修を前提として本制度を利用する際は、次の理由から慎重にご計画ください。

  1. 教育訓練給付金を実際に受給した段階で、次回に本制度適用の下に教育訓練給付を受けるには雇用保険の支給要件期間3年以上を経過する必要があります。
  2. 2年履修を予定していても、在学中に2年で修了する見込みがなくなった学期以降、本給付金の支給は停止されます。

※2. 勤務先等から何らかの経費援助を受けている場合は、授業料等からその金額を差し引いた金額により教育訓練給付額が計算されます。また、その様な場合は必ず事前にハローワークへの申告が必要です。

2.受講中の手続き

入学時(受講開始日)から6か月ごとの定められた期間内にハローワークで支給申請手続きを行う。
 ※ 手続きにあたっては、本研究科が発行する「受講証明書」等の書類が必要です。
   また、「受講証明書」の交付には、以下の受講認定基準を満たしている必要があります。

●受講認定基準
各学期の修得単位数が2単位以上あること(入学以前に科目等履修制度等により修得し認定された単位数を除く)。
各学期終了時の累計修得単位数(入学以前に科目等履修制度等により修得し認定された単位数も含む)が以下を満たしていること。

1年次 2年次
春学期終了時 秋学期終了時 春学期終了時 秋学期終了時
8単位 18単位 30単位 46単位

③ 上の認定基準を満たしていても本人の事情に鑑みて2年での修了が困難と認められる場合は受講証明書を発行できない場合がある。
④ なお、当然のこととして、「専門実践教育訓練修了証明書」を発行するにあたっては、2年次の秋学期終了時までに修了要件を満たしていることが必要

※ 上記②の表の1年次春学期終了時から2年次春学期終了時までの累計修得単位数は2年で修了するために最低限必要と想定される修得単位数であり、推奨される履修パターンではありません。2年で修了するための標準的な履修パターンとしては、パンフレット「MBAプログラム」に記載の履修パターンをご覧いただくか、履修担当指導教員の指導を受けてください。

3.修了後の手続き

修了日の翌日から1か月以内に、「専門実践教育訓練修了証明書」等必要書類をそろえ、ハローワークに支給申請手続きを行う。
★ 修了後に賃金が5%以上上昇した場合の10%追加給付の条件を満たす場合は、修了の翌日から6か月を経過した日から起算して6か月以内に、支給申請をする必要があります。

※ 手続きの詳細については、必ずハローワークのHPで確認してください

人材開発支援助成金

人材開発支援助成金の利用について
~ビジネス専攻に入学する従業員の学費を支援される事業主の方へ~

同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職学位課程)は、専門実践教育訓練給付金制度の対象講座として指定されています。これに伴い、本専攻に入学する従業員の教育訓練費用を負担する事業主で一定の要件を満たす場合は、人材開発支援助成金を受給することができます。

人材開発支援助成金制度とは

人材開発支援助成金は、事業主が、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。専門実践教育訓練対象講座は、同支援助成金の支援対象講座であるため、本研究科ビジネス専攻に在学する従業員の教育訓練費用の一部または全部を負担する企業が本制度の支援対象となります。
同制度の詳細および手続きについては、以下の厚生労働省ウェブサイトで確認してください。
厚生労働省 『人材開発支援助成金』

奨学金制度

同志社大学は日本学生支援機構奨学金とあわせて本学独自の学資支援を行っています。
詳細は、本学奨学金ウェブサイト等にて必ずご確認ください。