専門実践教育訓練給付・教育訓練給付と奨学金について
専門実践教育訓練給付制度
同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職学位課程)は、専門実践教育訓練給付金の対象講座です。一定の条件を満たす場合は、教育訓練給付制度(専門実践教育訓練給付)による給付金(最大112万円)を受給することができます。
教育訓練給付金制度とは
専門実践教育訓練給付金制度とは、一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)、または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練を受講し終了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定の割合をハローワークから支給する制度です(厚生労働省ウェブサイトより)。 なお、給付金の詳細については厚生労働省ウェブサイトで確認してください。
対象者
専門実践教育訓練給付は、以下の2つの要件を満たしている方が対象となります。
1.雇用保険被保険者であること
雇用保険に関して次のいずれかの要件を満たす方が対象となります。
1)雇用保険の被保険者のうち、支給要件期間が3年以上の方。ただし、初めて教育訓練給付の支給を受ける方については支給要件期間が2年以上あれば可。
2)雇用保険の被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から受講開始日までが原則1年以内であり、かつ、支給要件期間が3年以上ある方(初めて教育訓練給付の支給を受ける方については支給要件期間が2年以上あれば可)。
2.ビジネス専攻の2年履修生であること
本給付金は当該講座が対象講座として指定されている期間(当研究科ビジネス専攻は2023年10月~2026年9月、それ以降は更新が認められた場合)に入学された方が対象となります。また、専門職大学院(業務独占資格、名称独占資格を目的とするものを除く)の場合、訓練期間が2年の講座が対象となっています。
給付金額と支給期間
2年で修了することを前提に、在学中は学費の50%(上限40万円/年×2年間=上限80万円)、修了後に20%の追加支給(上限32万円)、最大で112万円の支給が受けられます。
支給期間:2年間 | 在学中(受講中) | 修了後 (※2) |
---|---|---|
給付金額 (受講者が支払った教育訓練 経費(※1)×右記の割合) |
50% (上限40万円/年×2年間) |
20%の追加支給 (上限32万円) |
※2 修了時に雇用保険の被保険者である場合、または、修了後1年以内に被保険者となった場合。
専門実践教育訓練給付金 受給を希望する場合の手続き概要
手続きの詳細については、必ずハローワークのHPで確認してください。
1.受講前の手続き
- 受給資格があるかを確認する(雇用保険の加入期間等確認)。
- キャリアコンサルティングを経て「ジョブカード」を入手する。
- 必要書類をそろえ、講座受講開始日の14日前までにハローワークで支給申請手続きを行う(4月1日入学の14日前までに手続きをすることが必要です。)
●入学前手続き時に必要となる本学の情報 (2025年4月入学の場合)
指定番号:2610029 -1720011-1
教育訓練施設の名称:同志社大学
教育訓練講座名:大学院ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職学位課程)
受講開始予定年月日:2025年4月1日
受講修了予定年月日:2027年3月31日
●受講前手続きの際の注意事項
※1. 2年履修を前提として本制度を利用する際は、次の理由から慎重にご計画ください。
- 教育訓練給付金を実際に受給した段階で、次回に本制度適用の下に教育訓練給付を受けるには雇用保険の支給要件期間3年以上を経過する必要があります。
- 2年履修を予定していても、在学中に2年で修了する見込みがなくなった学期以降、本給付金の支給は停止されます。
※2. 勤務先等から何らかの経費援助を受けている場合は、授業料等からその金額を差し引いた金額により教育訓練給付額が計算されます。また、その様な場合は必ず事前にハローワークへの申告が必要です。
2.受講中の手続き
入学時(受講開始日)から6か月ごとの定められた期間内にハローワークで支給申請手続きを行う。
※ 手続きにあたっては、本研究科が発行する「受講証明書」等の書類が必要です。
また、「受講証明書」の交付には、以下の受講認定基準を満たしている必要があります。
●受講認定基準
① 各学期の修得単位数が2単位以上あること(入学以前に科目等履修制度等により修得し認定された単位数を除く)。
② 各学期終了時の累計修得単位数(入学以前に科目等履修制度等により修得し認定された単位数も含む)が以下を満たしていること。
1年次 | 2年次 | ||
---|---|---|---|
春学期終了時 | 秋学期終了時 | 春学期終了時 | 秋学期終了時 |
8単位 | 18単位 | 30単位 | 46単位 |
③ 上の認定基準を満たしていても本人の事情に鑑みて2年での修了が困難と認められる場合は受講証明書を発行できない場合がある。
④ なお、当然のこととして、「専門実践教育訓練修了証明書」を発行するにあたっては、2年次の秋学期終了時までに修了要件を満たしていることが必要。
※ 上記②の表の1年次春学期終了時から2年次春学期終了時までの累計修得単位数は2年で修了するために最低限必要と想定される修得単位数であり、推奨される履修パターンではありません。2年で修了するための標準的な履修パターンとしては、パンフレット「MBAプログラム」に記載の履修パターンをご覧いただくか、履修担当指導教員の指導を受けてください。
3.修了後の手続き
修了日の翌日から1か月以内に、「専門実践教育訓練修了証明書」等必要書類をそろえ、ハローワークに支給申請手続きを行う。
●手続きの流れ ※詳細については、必ずハローワークのHPでご確認ください。
1.ハローワークへ相談 ※受講開始の14日前まで |
2.ハローワークへ書類提出 ※受講開始の14日前まで |
3.ハローワークへ支給申請 ※受講中6か月ごと~修了後 |
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人材開発支援助成金の利用について
人材開発支援助成金の利用について
~ビジネス専攻に入学する従業員の学費を支援される事業主の方へ~
同志社大学大学院ビジネス研究科ビジネス専攻(専門職学位課程)は、2018年度より、専門実践教育訓練給付金の対象講座となりました。これに伴い、2018年4月以降に本専攻に入学する従業員の教育訓練費用を負担する事業主で一定の要件を満たす場合は、人材開発支援助成金を受給することができます。
人材開発支援助成金制度とは
人材開発支援助成金は、事業主が、雇用する労働者に対して職務に関連した専門的な知識および技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期間中の賃金の一部等を助成する制度です。専門実践教育訓練対象講座は、同支援助成金の支援対象講座であるため、本研究科ビジネス専攻に在学する従業員の教育訓練費用の一部または全部を負担する企業が本制度の支援対象となります。同制度の詳細については、以下の厚生労働省ウェブサイトで確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
対象となる事業主
人材開発支援助成金(専門実践教育訓練を利用する場合)は、概略、以下の1.および2.の要件を満たす事業者が対象となります。詳細については、必ず厚生労働省の以下のウェブサイトで確認してください。
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/d01-1.html
1.本制度対象事業主の一般的要件
以下の1)~4)のすべての要件をみたすこと。
- 1)
- 雇用保険適用事業所の事業主であること。
- 2)
- 労働組合などの意見を聴いて事業内職業訓練計画およびこれに基づく年間職業能力開発計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること。
※「事業内職業能力開発計画」の作成については、京都職業能力開発協会「京都職業能力開発サービスセンター」(〒612-8416京都市伏見区竹田流池町京都府立京都高等技術専門校内Tel 075-642-5071、FAX 075-642-5085)にご相談ください。
- 3)
- 職業能力開発推進者を選任していること。
- 4)
- 年間職業能力開発計画の提出の6か月前から支給申請書の提出日までの間に、雇用する被保険者から解雇等の事業者都合による離職者が発生していないこと。
2.専門実践教育訓練を利用する場合の要件
以下の1)~3)のいずれかの要件を満たすこと
- 1)
- 業務命令の場合の経費助成および賃金助成の要件
従業員に専門実践教育訓練を実施するとともに、当該訓練の経費を全額負担し、かつ、その従業員に当該訓練期間の賃金の額を支払っていること。
- 2)
- 従業員の自発的受講を支援する場合の経費助成の要件
従業員が自発的に受講する専門実践教育訓練の経費の一部または全部を負担していること。
- 3)
- 従業員の自発的受講を支援する場合の賃金助成の要件
従業員が自発的に受講する専門実践教育訓練の受講期間中において、その従業員に賃金(査定賃金以上の額)を支払っていること。
助成対象となる労働者
専門実践教育訓練講座として支援対象となる労働者は、以下の2つの要件を満たしている必要があります。
1.雇用保険被保険者であること
雇用保険被保険者となってからの年数の要件はありません。
2.2018年度以降にビジネス専攻入学の2年履修生
本給付金は当該講座が対象講座として指定されている期間(当研究科ビジネス専攻は2017年10月~2020年9月、それ以降は更新が認められた場合)に入学された方が対象となります。また、専門職大学院(業務独占資格、名称独占資格を目的とするものを除く)の場合、訓練期間が2年の講座が対象となっています。
助成金額
助成金額は経費助成と賃金助成から成ります。
1.経費助成
支給対象となる経費 | 中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|---|
入学金、単位授業料 | 45%(生産性要件を 満たす場合は60%) 上限50万円(受講時間数 200時間以上) |
30%(生産性要件を 満たす場合は45%) 上限30 万円(受講時間数 200時間以上) |
2.賃金助成
支給対象となる経費 | 中小企業 | 中小企業以外 |
---|---|---|
●土曜日が休日の企業 ・他の曜日に振替休日を設けた場合に、土曜日開講科目受講時間相当の賃金額 ●土曜日が勤務日の企業 ・土曜日開講科目受講時間相当の賃金額 |
1人1時間当たり760円 (生産性要件を満たす場合は960円) |
1人1時間当たり380円 (生産性要件を満たす場合は480円) |
※生産性要件:助成金の支給申請等を行う直近の会計年度における「生産性」が、
・その3年前に比べて6%以上伸びていること
・その3年間に比べて1%以上(6%未満)伸びていること(この場合は、金融機関から一定の「事業性評価」を得ていること。
ただし、
生産性=(営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課)/雇用保険被保険者数
人材開発支援助成金の受給を希望する場合の手続き概要
手続きの詳細については、必ず以下の厚生労働省ウェブサイトで確認してください。
厚生労働省 『人材開発支援助成金』
1.訓練計画の作成・提出
- 本研究科ビジネス専攻での履修計画を中心とする従業員への訓練計画を作成。ビジネス専攻での履修計画の作成については本研究科にご相談ください。
- 「事業内職業訓練計画」を作成するとともに「職業能力開発推進者」を選任。
- 講座受講開始日の前日から起算して1か月前までに労働局に「訓練実施計画届」およびその他の必要書類を提出する。申請手続きは雇用保険適用事務所単位で行う。(4月入学の場合、2月27日までに手続きを行うことが必要です。)
●訓練計画提出時に必要な申請書類http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233.html
- 1)
- 人材開発支援助成金、事業主訓練実施計画届(様式1号)
- 2)
- 企業の資本の額、出資の総額、企業全体の常時雇用する労働者数がわかる書類(登記簿謄本会社案内・パンフレットなど)
- 3)
- 年間職業能力開発計画(様式2号)
- 4)
- 訓練対象者(様式4号)
- 5)
- 訓練対象者が被保険者であることを確認できる書類(雇用契約書等(写))
- 6)
- Off-JTの実施内容などを確認するための書類(ビジネス専攻のパンフレットほかビジネス専攻のカリキュラム、履修計画を示す資料)
- 7)
- 専門実践教育訓練であることがわかる書類
●訓練計画に変更が生じた場合に必要な提出書類
変更が生じた日から訓練開始後7日以内までに労働局に提出してください。
- 1)
- 事業主訓練実施計画変更届
2.支給申請書の提出
訓練修了後2か月以内に労働局に「支給申請書」およびその他の必要書類を提出する
●支給申請時に必要な申請書類http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000159233.html
以下は例示(詳細は、厚生労働省上記ウェブサイトで確認してください。)
- 1)
- 「支給要件確認書」(共通要領様式第1号)
- 2)
- 人材開発支援助成金 事業主支給申請書(様式5号)
- 3)
- 賃金助成・OJT実施助成の内訳(様式6-1号)または(様式6-2号)
- 4)
- 経費助成の内訳(様式7-1号)および専門実践教育訓練の経費負担額に関する申立書(様式7-3号)
- 5)
- Off-JT実施状況報告書(様式8-1号)(原本)
- 6)
- 入学料・受講料などを支払ったことを確認するための書類(領収書等および受講料の案内など)(一部労働者が負担している場合は、労働者が支払ったことを確認するための書類(領収書など)も
奨学金制度
同志社大学は日本学生支援機構奨学金とあわせて本学独自の学資支援を行っています。
詳細は、本学奨学金ウェブサイト等にて必ずご確認ください。